本記事は、前号「検証!あなたの不動産相続 ─ 準備編」からの続きになります。
家族が亡くなると、その時点から相続が発生します。相続税の申告・納税は期限が10カ月以内と定められているのでそれまでに、役所関連の手続きや財産の洗い出し、相続人の確定、遺産分割協議など、相続人がやることは山のようにあります。感傷に浸る間もないくらいです。
ということで今回は、相続発生後の手続き対応の流れを順番に解説していきます。
目次
1. 相続発生後に必要となる手続きと期限の確認
相続は人が亡くなったときに始まります。相続開始とともに、相続人はさまざまな手続きをしなければならないので、感傷に浸ってばかりもいられません。相続に関する手続きは期限が決まっているものが多く、期限を過ぎてしまうと相続人が不利益な状況になったり、ペナルティが課されたりするのでご注意ください。
相続発生後に必要となる各種手続きの大まかな流れを以下にご紹介します。
相続発生後の主な手続内容 | 期限 |
---|---|
死亡届の提出 | 7日以内 |
相続放棄・限定承認 | 3カ月以内 |
準確定申告 | 4カ月以内 |
相続税の申告と納付 | 10カ月以内 |
死亡届の提出
まず、被相続人が亡くなってから7日以内に役所へ死亡届を提出します。健康保険の資格喪失届や介護保険証の返還、年金の停止手続きなどもおこないます。
相続放棄・限定承認
相続後に何も手続きをしなければ単純承認とみなされ全財産を相続しますし、放棄するのであれば相続が起こったことを知った日から3カ月以内に相続放棄の手続きをとらなければなりません。
準確定申告
被相続人が亡くなった年の1月から死亡日までの所得税を申告・納付する準確定申告を4カ月以内におこないます。
相続税の申告と納付
被相続人の遺産が相続税の非課税枠を超えていた場合、相続税を納めなければなりません。期限は相続の開始または、相続を知った日の翌日から10カ月以内です。
2. 遺産を相続する人を確定する
遺産を相続するにあたって、まずは相続人を決めなければなりません。法律上では「法定相続人」といって、被相続人の遺産を相続できる人は定められています。まず、どのような家族構成でも、配偶者は常に相続人となります。ただし、婚姻届を出している法律上の配偶者である必要があります。そのため、内縁の妻は相続人にはなれません。
配偶者以外に相続人になれる人には順位があります。
- 第1順位・・・子ども
- 第2順位・・・父母、祖父母
- 第3順位・・・兄弟姉妹
被相続人に子どもがいれば相続人は配偶者と子どもになりますが、子どもがいなければ相続人は配偶者と父母、祖父母になります。子どもがおらず、両親や祖父母も他界している場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人となります。
3. 遺言書の有無を調べて、内容を確認する
相続人が確定したら、誰がどの遺産を引き継ぐのかを決めていきます。遺産分割割合を決めるにあたって、遺言書がある場合はその内容通りに遺産を分け、遺言書が無い場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)で、遺産の分け方を決めるのが一般的です。
ただし、遺言書があるからといって必ずしも遺言書通りにしなければならないというわけではありません。相続人全員の同意があれば、話し合いで遺産の分け方を決めても問題ありません。
4. 遺産をすべて洗い出す
被相続人が所有していた財産は、プラスとマイナス両方を相続人が引き継ぐことになります。では、引き継ぐことができる財産にはどのようなものがあるのでしょうか。
プラスの財産には以下のものがあります。
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 不動産
- 車
- ゴルフ会員権
- 貴金属や宝石
マイナスの財産は以下の通りです。
- 住宅ローンや自動車ローンなどの金融機関からの借入金
- クレジットカードの未決済分
相続税の計算は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものが課税の対象です。そのため、相続人に相続税がかかるかどうかを判断するには、被相続人が所有していたすべての財産を洗い出す必要があります。
特に注意が必要なのはマイナスの財産です。「知らない間に借金を相続していた」といった事態に陥らないように、金融機関や信用情報機関に確認をしましょう。
5. 遺産相続か相続放棄か決める
遺産相続というとプラスの財産のイメージが強いと思いますが、借金などマイナス(負)の遺産もあります。相続人は負の遺産を相続するかどうかを選択することができ、もし相続しないのであれば相続が起こったことを知った日から3カ月以内に相続放棄の手続きをとる必要があります。このとき、相続放棄は負の遺産だけでなく、プラスの遺産も含めて、すべての財産を放棄することになります。都合よく良いとこ取りはできません。
被相続人の残した借金で、明らかにマイナスの遺産が多い場合は、相続放棄を選択するケースが多いです。第1順位の子どもが相続放棄をした場合は、次順位の相続人に遺産相続の選択権が移ります。第2順位の父母・祖父母も相続放棄した場合や、すでに他界している場合は、第3順位の兄弟姉妹に相続する権利が承継されます。兄弟姉妹も相続放棄した場合には、相続する人はいなくなり、債権者が貸し倒れ損失を被ることになります。
相続放棄をするためには相続が起こったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをおこなわなければなりません。期限を過ぎると自動的に負の遺産も相続することになりますので注意が必要です。
6. 遺産の分け方を話し合う
遺産は法定相続分の通りに分けなければいけないと誤解されている人が多いですが、あくまで目安にすぎません。法定相続分には強制力はありませんので、相続人全員の同意があれば遺産の分け方は自由に決められます。たとえば、母がすべて相続して、子どもは0、という分け方でも、全員が納得しているのであれば問題はないのです。
遺産の分け方が決まったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書とは、遺産分割の内容を記した書面です。相続人全員が同意した遺産の分け方を書面で作成し、全員で署名押印して保管しておきます。
民法上では、遺産分割協議は口頭でも成立しますが、書面で遺産分割協議書を作成していなければ相続人の間で、後々「言った・言わない」のトラブルになる可能性もあるので、必ず作成することをおすすめします。
なお、被相続人の財産調査に時間がかかったり、遺産分割の話し合いがまとまらなかったりすると、気付けば10カ月を過ぎてしまうことがあるので期限には注意しましょう。
7. 相続税がかかる場合は、申告・納税の準備をする
相続税は必ずかかるものと思っている人がいますが、すべての人に相続税が課されるわけではありません。相続に関するよくある間違いの1つです。
国税庁が発表している「令和2年分 相続税の申告事績の概要」によれば、令和2年分の死亡者数は1,372,755人ですが、実際に相続税が発生した人数は120,372人。割合は8.8%となるので、相続税を支払っているのは「100人中9人」に過ぎないのが実情です。
したがって、相続が発生したら被相続人の財産をすべて洗い出して、その総額が相続税の非課税枠を超えるかどうかを確認する必要があります。非課税枠を超えて、相続税の課税対象であることが判明した世帯に関しては、10カ月以内に相続税の申告・納税をおこなわなければなりません。相続財産の評価額を求め、相続税額を計算するのは税金のプロである税理士に依頼するのが確実です。
8. 必要書類を揃えて名義変更する
被相続人が残した財産を誰が、どのように相続するかが決まったら、相続人ごとに相続した財産の名義変更手続きに進みます。
相続による不動産名義変更の手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の戸籍謄本・住民票
- 遺産分割協議書または遺言書
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成する場合)
- 固定資産税評価証明書
なお、2024年度から、相続後3年以内に登記することが義務付けられました。登記しなかった場合にはペナルティが課されることになるため、忘れずに名義変更の手続きは早めに済ませておきましょう。
不動産相続に関するご相談も、まずは五條建設へ
相続のケースは千差万別なので、何から始めたらよいのか悩む人も多い問題です。記事で解説したように「いつまでに手続きをとらなければならない」と期限が決まっているものもあるので、全体の流れを理解しておくことが重要です。
突然の相続が発生したらやらなければならない手続きが山ほどありますので、信頼できる専門家に相談しながら間違いのないように進めることが大切です。
弊社ではこれまで相続による不動産事例を数多く取り扱ってきました。税理士や弁護士、司法書士などの各専門家とのつながりもありますので、相続や不動産に関することで気になることがございましたら、いつでもご相談ください。